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65歳超雇用推進助成金のご案内

 高年齢者の雇用の安定に資する措置を講じる事業主の方に、国の予算の範囲において、以下の助成金を支給しています。

 

65歳超継続雇用促進コース

 就業規則等により65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を規定し、当該就業規則の改定等について専門家等に委託し経費を支出したことなど一定の要件に当てはまる事業主に、対象被保険者数、定年年齢を引上げる年数等に応じて、以下の額を支給します。

 

 ・定年の引上げ又は定年の廃止、継続雇用制度の導入
被保険者数\措置内容65歳以上への定年引上げ66~69歳への定年の引上げ70歳以上への定年の引上げ定年の定めの廃止66~69歳への継続雇用の引上げ70歳以上への継続雇用の引上げ
5歳未満5歳以上
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円15万円30万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円25万円50万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円40万円80万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円60万円100万円

 

・他社による継続雇用制度の導入
措置内容66~69歳への継続雇用の引上げ70歳以上への継続雇用の引上げ
支給上限額10万円15万円

 

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

 認定された雇用管理整備計画に基づき高年齢者雇用管理整備措置を実施した場合の、当該措置の実施に必要な専門家への委託費及び当該措置の実施に伴い必要となる機器、システム及びソフトウエア等の導入に要した経費を支給対象経費とし、支給対象経費に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。(上限50万円)

 

高年齢者無期雇用転換コース

 認定された無期雇用転換計画にも続き50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約雇用労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)を支給します。

 また、対象労働者は1支給年度(4月~翌年3月まで)1適用事業所当たり10人までとなります。

 

 その他の要件・注意事項などは下記のチラシ、ホームページでご確認ください。

65歳超雇用推進助成金チラシ

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(略称:JEED(ジード))青森支部HP